まず自宅の登記事項証明書を取得してみる
司法書士試験では「不動産登記法」は、択一式では民法に次いで2番目に出題が多く、記述式でも1問出題される非常に重要な科目です。
ただ、この科目をきっかけに司法書士試験を挫折してしまう方も多いです。
民法と違って、不動産登記法は、土地や建物といった不動産の登記等の手続きを学ぶ科目ですからね。
普段の生活でもなじみが無く理解しにくいことが原因でしょう。
ここでは、そんな不動産登記法の勉強方法の悩みを解決できるきっかけとなる記事を用意しました。
不動産登記法の勉強を最後まで続けるには
ふだんの生活に全くと言っていいほど縁がない不動産登記法。
でも、司法書士試験ではたくさん出題される重要科目です。
では、このなじみのない不動産登記法を、どのように勉強を進めれば不動産登記法を最後まで続けられるのでしょうか?
それは、できるだけ不動産登記の内容と手続きを具体的にイメージしながら勉強を進めることです。
なにもイメージできないまま、ただ暗記を重ねるだけでは、勉強は続きませんからね。
丸暗記で乗り切らない
不動産登記法で挫折する司法書士試験受験生は、択一式で問われている細かい条文や規則をそのまま丸暗記しようとしてしまっています。
そうなると、不動産登記手続きをイメージできないまま、途中であきらめてしまうことにつながります。
ネット予備校のスタディングでは、不動産登記手続きを具体的なイメージとしてつかめるように、登記申請書の雛形から学べるカリキュラムがあったりします。
不動産登記法がどんなものかイメージしやすいようなツールを使うのも手です。
下記の記事もご参考にしていただければと思います。
不動産登記法や商業登記法の勉強は、法律の素人には馴染みが薄く、民法のようにイメージが湧く科目ではありません。
不動産登記法の勉強に入る前に法務局に実際に行ったり、インターネットで自宅や自分の会社の登記事項証明書を取得すると不動産登記法や商業登記法がぐんと身近なものになるかもしれませんね。
不動産登記法の基本原理を押さえる
不動産登記は、民法などの実体法を基にそこで生じた権利の変動を紙面または情報に表現するものです。つまり民法に強くなることが不動産登記法に強くなることなのです。
司法書士試験での不動産登記法は最終的には書式で試されます。書式は、具体的事例について実体法でどういう権利変動があったのかを判断した上でそれを書式に反映させるものですから、実体法上の権利変動の意味がわからなければまったく理解できません。
ですから常に「実体法上の変動がいかなる登記になるのか」ということを考えていなければなりません。
不動産登記法の学習もやはり基本書の精読と条文の読み込みと過去問題の分析が最良の勉強方法です。基本書をて書いねいに読み、引用されている条文は必ず確認することです。さらに先例集・記載例を見るときも必ず条文にあたるようにしてください。
具体的な勉強としては、まず不動産登記法の基本原理を押さえることです。これが理解できると不思議なくらい先例の趣旨や、利害関係人、添付書類の内容などがわかりやPすくなります。
また書式は手書きで実際に書くく訓練をしてください。頭の中だけでわかったつもりになってはいけません。アナログ的ですが、不動産登記法の理解はなんといっても体で覚えることなのです。
択一式と書式試験のための基本書が二冊が必要
不動産登記法については択一試験用の基本書と書式試験用の基本書の二種類が必要になります。
択一試験対策のための基本書で選ぶ基準としては、なんといっても実体法である民法と手続法である不動産登記法とを関連づけて解説していることです。また先例が多く乗っているものを選ぶといいですね。
さらに書式として主要なものを掲げて脚注もあるとベストです。本文の解説と併せて書式作成上のポイントが把握できるといいですね。そうすれば、書式もある程度カバーできると思います。
登記申請書の雛形というと、記述式対策とされて後回しにされがちですが、雛形から覚えることも大切です。
雛形から学ぶことによって、どのようなときにどのような申請が必要か、その際にどのような手続きをしなければならないのかを具体的なイメージをもって理解できるようになるからです。
不動産登記申請書の雛形をマスターすることによって、択一式と記述式の勉強を同時に進めることにもできて、理解力もアップすることにもなります。
これから不動産登記法の勉強を始める方も、これまで苦手意識を感じていた方も、スタディングで、不動産登記法を得意科目にしていきましょう。
司法書士試験の問題集はLECの書籍(タイムセールの時もある)が、データが載っていて分析しやすいですね。
不動産登記法で押さえたい重要項目チェック一覧
不動産登記法で最低限抑えておきたい事項をまとめてみました
- 登記の効力と順位
口対抗力
口権利推定力
口形式的確定力
口公信力
口形式的確定力
口附記登記、仮登記のチェック - 登記の有効要件
口実体的有効要件と手続的有効要件 - 登記事項証明情報の取得
- 登記に関する帳簿・図面
口工場財団目録
口共同担保目録
口工場抵当法三条の目録
口信託原簿 - 登記される権利変動
口実体法の分野において確認 - 変更登記
- 抹消登記
口単独申請の特例ロ利害関係人の確認 - 主登記と附記登記
口附記登記にあたる場合を整理
口根抵当権の分割譲渡による移転の登記 - 仮登記
口1号仮登記、2号仮登記のできる場合
口印鑑証明情報の添付不能の場合□共同根抵当権設定の仮登記
口離婚前における「財産分与予約」を登記原因とする所有権移転請求権の保全の仮登記
口仮登記権利者の単独申請のできる場合 - 仮登記に基づく本登記
口誰が仮登記権利者、仮登記義務者になるのか
口利害関係人は誰か
口登記名義人の表示の変更の問題 - 仮登記権利の処分の登記
口1号仮登記された所有権の移転の登記
口1号仮登記された所有権以外の権利の移転の登記
口二号仮登記された権利が売買、贈与等のように物権的に移転するとき
口売買予約、贈与予約等のように債権的に移転するとき - 仮登記の抹消
口一四四条単独申請のチェック - 仮登記の効力
口順位保全の効力がある - 登記名義人と申請人
口名義変更が必要であるかどうか
口更正か変更か
口登録免許税はいくらになるかの確認 - 共同申請と単独申請について
口原則として共同申請、例外として単独申請
口単独申請のできる場合の整理、確認 - 判決による申請、相続の登記
口判決による申請の場合
口相続登記の場合
口遺産分割と相続、特別受益者、寄与分の問題の確認 - 代位申請
口民法424条の解釈
口根抵当権の元本確定と代位申請 - 申請情報の作成
口申請情報の記載事項 - 登記の一括申請
口要件の確認、原因証書の適格性
口効力発生時期を確定できるか(例・・遺言書)。 - 登記済証になりうるか否か・登記識別情報が必要な通数
口債権者代位によってされた権利の取得の登記済証
口分筆、表示の変更、更正等の登記の登記済証
口権利取得の登記ではない単なる権利の更正、変更登記の登記済証 - 第三者の許可書等
口要すべき場合の確認
口根抵当権の極度額の変更
口根抵当権の全部譲渡、分割譲渡、一部譲渡
口会社法
口農地の場合代理権限証書
口代表者の資格証明情報
口利益相反
口添付省略できる場合 - 相続を証する書面
- 代位原因証書
口代位申請に関連づける - 利害関係人の承諾書
口添付が任意的である場合
口必要的な場合 - 印鑑証明情報
- 住所証明情報
口判決による所有権保存、所有権移転の場合 - 共同担保目録
口通数の確認 - 添付書類の援用
口細則のチェック - 登録免許税について
口登録免許税法のチェック - 補正、取下、却下
- 所有権保存
口1項区分建物以外の場合
口2項区分建物の場合□ - 職権による保存登記
- 所有権移転登記
口遺贈による場合、遺言執行者の選任の場合、選任のない場合と区別
口原因の日付、権利者、義務者の表現の仕方、添付書類の確認 - 売買による移転登記
口生前売買で、売主の死亡の場合、買主の死亡の場合の区別 - 買戻特約の登記
口誰が登記権利者、登記義務者か
口登記済証、印鑑証明情報の要否 - 共有物分割による登記
口現物分割
口代金分割
口価格賠償 - 真正に登記名義の回復について
口適用範囲
口農地法の適用のある場合 - 信託の登記
口同一の申請書でしなければならない場合( - 地上権
口目的の範囲
口区分地上権
口図面の要否 - 地役権
- 賃借権
- 先取特権に関する登記
ロ民法などを関連づけ - 質権に関する登記
口抵当権の場合と比較 - 抵当権設定の登記
口登記原因およびその日付
口債権の一部を担保する抵当権の場合
口抵当権設定契約後その登記前に債権額の一部弁済された場合の利息の定め方 - 抵当権変更、更正の登記
口債権額の変更
口貸増しの場合
口共有持分上の抵当権の効力を不動産全部に及ぼす場合
口共有土地の抵当権の効力を共有者一人の持分につき消滅せしめた場合 - 抵当権の処分の登記、抵当権移転の登記、順位変更
口合意すべき当事者 - 共同抵当権に関する登記
口共同根抵当権の設定と比較
口追加担保の場合の前の共同担保の登記の表示方法、根抵当権の追加設定の場合の特別添付書面の相違 - 根抵当権設定
口登記すべき事項 - 根抵当権の変更、更正の登記
口極度額の変更と利害関係人□ - 債権の範囲の変更
口債務者の変更
口印鑑証明情報の添付必要
口確定期日の定めの新設・廃止・変更
口登記権利者・登記義務者、根抵当権共有者間の優先の定め - 元本確定の登記
口元本の確定事由、
口元本の確定登記が不要な場合□確定事由のうち、登記事項上、元本が確定していることが明らかな場合 - 根抵当権の処分
口元本確定前の処分
口全部譲渡
口一部譲渡
口根抵当権の共有者の権利譲渡
口分割譲渡 - 相続に伴う特別の登記
口根抵当権者の相続の場合
口債務者の相続の場合
口根抵当権者または債務者の合併の登記についてのチェック