供託とは何かがわかったら手続きの流れを押さえる
司法書士試験の出題科目になっている「供託法」
そもそも「供託」って聞いたことがないですよね。
自分も含めてそうでしたが、「供託」ということがどういう意味なのか、をまずイメージすることから始めるのが供託法の勉強です。
だいたいわかれば、後は手続きの流れを押さえるだけです。
司法書士試験の供託法の勉強方法は、「供託」「還付」「取り戻し」など聞き慣れない言葉のイメージをつけることからはじまり、流れを把握するのがポイントです。
供託法は、供託物の手続きの流れを把握して、何を問われているのか、で点数がかせげる科目です。
「供託物の提出←還付←取戻」までの流れを把握する
供託手続は知識が断片的にならないように、流れの中で一貫性をもたせなければなりません。
供託物の提出←還付←取戻までの手続きの流れを常に把握しておくことです。
また民法の債権の部分が基礎になるので、そのあたりを十分に学習した上で供託に入るといいです。
さらに供託法は過去の問題が繰り返し出題される傾向があります。過去問もしっかり解いてくださいね。
基本書の選び方としても、申請人の立場から供託手続について解説されたもので、非常に先例が豊富で、最近の試験傾向にマッチしたものがいいですね。
供託法で押さえたい重要側項目チェック一覧
供託法で最低限抑えておきたい事項をまとめてみました
- 供託と管轄
- 弁済供託(民法495条)
- 金銭債権に対する差押が競合した場合
- 仮差押の供託(民執513条、22条)
- 営業保証供託
- 弁済供託
- 家賃供託の債務の本旨に従った提供の意義
- 受領拒否
- 受領不能
- 債権者不確知
- 債権者の不受領意思明確の場合
- 執行供託
- 第三債務者の供託
- 権利供託
- 義務供託
- 仮差押の競合の場合
- 滞納処分による差押えと強制執行による差押え
- 商号の仮登記
- 商登法との関係
- 還付請求
- 要件・添付書類
- 供託書正本または供託通知書の添付
- 添付できない場合の原則と例外
- 24条のチェックと印鑑証明書の添付
- 取戻請求
- 利息・利札の払渡請求
- 供託物の差替え
- 担保の目的で金銭または有価証券を供託している場合など
- 供託金の保管替え
- 認められる場合
- 供託物払渡請求権の時効
- 要件
供託法の勉強方法まとめ
わかりにくい供託法ですが、何をしたいのか「流れ」がわかれば自然にわかるようになります。
アウトプットとして択一式の問題を同時並行で解くオーソドックスな方法が、一番合格への早道になります。
過去問の他に、大手の予備校(LEC東京リーガルマインド、伊藤塾、TAC・WASEDAセミナー)では択一答練や、模擬試験で十分に対応できるはずです。