裁判の流れを図式化して基本害に張りつける
民事訴訟法関係は受験生にとっては負担の多い科目でしょう。これほどとつつきの悪い法律も珍しいかもしれません。しかし絶望することはありません。民事訴訟法は全体を大きくつかむと突然理解できるようになるものです。
要は「誰が、誰に対し、どのようにして提起するのか、提起された訴訟について当事者はどんなことができるか、そして訴訟はどのようにして終了するか」ということを理解するのです。
ですから一度基本書を読んだら、訴え・提起から判決に至るまでの裁判の流れ図式化して、それを基本書の表紙の裏に張りつけていつも見るようにします。読んでいる基本書部分がどの流れの部分に当たるかということを確認しながら読む。さらに基本書を読んで気づいたところはまた書き込むようにしていくわけです。
こういったことを面倒がらずに行なってください。さらに過去の問題は徹底的にやってください。民事訴訟法は過去の問題を学習することで能力が驚くほど上がります。
裁判を傍聴するのも効果的
また機会があれば裁判所に出掛けていって裁判を傍聴することをお勧めします。民事裁判を傍聴したら、ここはどういう手続き場面かを考えてみてください。家に帰ってから基本書を読むと不思議とよく理解できるものなのです。
民事訴訟法関係は受験生にとっては負担になる科目ですが、理解さえできれば満点を狙える科目でもあります。
最初はなかなか理解できませんが、基本書を頻繁に変えたりせず丹念に一冊を読みすすめることです。そのためには分厚い本は避けたほうがよいでしょう。それから本格的な教科書もあまりお勧めできません。できる限り薄い本か司法書士試験に焦点が絞ってあるものが一番です。
民事訴訟法・執行法・保全法で押さえたい重要側項目チェック一覧
民事訴訟法・執行法・保全法で最低限抑えておきたい事項をまとめてみました
【民事訴訟法】
- 管轄・移送
口合意管轄、二条要件のチェックロ応訴管轄の要件
口仮差押訴訟の管轄と合意管轄
口支払命令の管轄裁判所
口債権執行と管轄裁判所 - 当事者能力、訴訟能力
口未成年者、原則と例外 - 訴訟上の代理人
口訴訟代理人の代理権の範囲
口消滅
口法人の代表 - 訴の提起
口給付の訴、確認の訴、形成の訴
口訴状の絶対的記載事項
口訴状に請求の趣旨・原因を記載する意味
口訴状の記載に欠鉄がある場合 - 二重起訴の禁止
口制度趣旨
口概念 - 送達
口公示送達
口当事者の一方の欠席による擬制自白の成立
口支払命令に関しては、公示送達の方法を援用しない
口ロ就業場所に対する送達 - 訴の取下
- 請求の放棄・認諾
口概念
口要件 - 訴訟上の和解
- 訴訟手続の中断
口概念
口要件 - 書面主義
口必ず書面を要するもの - 準備書面
- 当事者の欠席
口当事者双方の欠席の場合
口当事者一方の欠席 - 証拠による認定(証明を要しない事実)
口陳述擬制
口裁判上の自白
口擬制自白
口裁判上知りえた事実
口公知の事実 - 弁論主義
口制度趣旨
口概念
口職権探知主義との異同 - 証拠の申出
口提出時期
口書証の申出□証拠の申出の撤回の可否 - 抗弁と否認
口両者の明確な区別 - 自白
口自白と抗弁、自白の撤回、自白の拘束力 - 当事者尋問
- 裁判の形式
口判決・決定・命令の三種の区別 - 引換給付判決
口概念
口判決の方法 - 既判力の主観的範囲
口原則と例外
口一般第三者へ拡張
口当事者と同視すべき地位にある者 - 相殺と抗弁
口相殺の抗弁に既判力を認める理由 - 訴の変更
口要件の吟味 - 反訴
口控訴審における反訴の要件 - 少額訴訟
- 支払命令(督促手続)
- 手形訴訟
- 簡易裁判所
口要件
口反訴の禁止
口証拠調べの制限
口証人等の尋問 - 上訴
口付帯控訴
口控訴の利益
【民事執行法・民事保全法】
- 執行機関
口執行裁判所と執行官
口執行文の付与
口物件明細書の作成 - 債務名義
- 執行文
- 強制執行開始
- 請求意義の訴
口表示方法 - 強制執行の停止・取消
口第三者の意義の訴えに伴う仮の処分
口三九条強制執行の停止
口執行処分の取消 - 配当等を受けるべき債権者の範囲
口配当要求の意義
口動産執行における配当要求をすることのできる権利者
口不動産の強制競売における配当等など受けるべき債権者の範囲 - 不動産執行と動産執行の対比
口目的物の二重差押
口超過差押・売却
口売却に伴う留置権の消滅
口配当要求、五二項、一三三条
口執行裁判所・執行の関与 - 動産執行の対象
口民法上の動産を基本としつつ、修正が加えられている部分 - 債権執行
口管轄
口審尋
口差押の効力発生の時期
口差押命令と取立
口差押が一部競合した場合の効力
口執行抗告 - 仮差押
口仮差押の目的
口申請の方式
口裁判の形式
口管轄
口起訴命令